ゴルフ会員権売買に関わる税金についてご案内しましょう。
ゴルフ会員権は
ゴルフクラブを経営する会社の株主または出資者でなければ会員になれないもの(株式形態)。
株主または出資者であって、かつ入会金を支払わなければ会員になれないもの。
入会金を支払えば会員になれるもの(預託金形態)。
に分類されます。
ゴルフ会員権を売却したときは、いずれの形態の会員権であっても、10種類ある所得形態のうち譲渡所得として総合課税されることになります。
ゴルフ会員権を売却しても、必ず確定申告が必要と言うわけではありません。
実際ゴルフ会員権を売却されて、確定申告が必要な方とは、売ることによって儲かった方です。
儲かった方とは、単純に、
(売買価格−売買手数料)>(取得価格+名義書換料+取得手数料)。
以上のように、売却益が計上されるケースの場合は、確定申告をしないと、いわゆる脱税の一種になってしまいます。
逆に確定申告をしたほうが良いケースは、売却損が出ている場合です。
単純には、
(売買価格−売買手数料)<(取得価格+名義書換料+取得手数料)。
ゴルフ会員権の市場価格が急落した現在では、売却しても「儲け」より「損」をするケースがほとんどだと考えられますが、損が出たときは損益通算(儲けと損を相殺してくれる)により税金の還付が受けられます。
つまり、自分の会社からの給与収入などのプラス分とゴルフ会員権の売却損のマイナス分を通算し、所得減少額に見合う所得税が還付されるわけです。